現物出資
現物出資による会社設立
現物出資とは?
現物出資とは、現金を出資する代わりに不動産、自動車、機械、パソコン等の現物を出資する方法をいいます。
例えば、甲さんと乙さんの2人が発起人となって株式会社を設立する場合、2人ともが現金を出資せずとも、
- 甲さんは現金200万円を出資
- 乙さんは手持ちの現金がないので、時価120万円の自動車と時価30万円の機械を出資
という形をとることが認められているわけです。
この場合、この株式会社の「資本金」は350万円(200万円+120万円+30万円)として登記されることになります。
出資する現物の価額が「500万円まで」の場合は、わりと簡単な手続きでこのようなことが可能です。
- 現金をもっていない発起人に一定の株式を持たせてあげたい場合
- 手元に現金がないけど資本金を少しでも大きく見せたい場合
*「株式会社というからには資本金をせめて100万円くらいにはしたい!」というような場合に使ったりします。
などはぜひご検討ください。
現物出資できる財産の一例
貸借対照表に計上できるものであれば、ほとんど全てのものが現物出資の対象となります。
- 不動産(事業で使用する土地や建物)
- 自動車
- パソコン
- 事業で使用する機械
- ソフトウェア
- ウェブサイト
*ウェブサイトを現物出資する設立案件の受託実績あり。 - 在庫商品
- 有価証券(国債、株式、社債など)
- 特許権
- その他にも様々なものが現物出資の対象となります。
現物出資の方法 (検査役の調査とその例外)
現物出資をする場合、原則として裁判所で検査役を選任してもらい、現物出資財産の評価に関して調査を受ける必要があります。
検査役の調査には、数ヶ月の期間がかかったり、数十万円以上の費用がかかります。
しかし、会社法には、検査役の調査を不要とする例外規定が用意されています。
当事務所で現物出資事案を扱う場合は、ほとんどのケースで下記のどれかにあてはまるように設計し、検査役の選任を申し立てることはほとんどありません。
例外規定とは、
- 現物出資財産の評価について、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人の証明書を添付できるとき。不動産を現物出資する場合には、弁護士等の証明に加えて不動産鑑定士の証明書も必要。
- 現物出資の財産の総額が500万円を超えない場合。
- 現物出資財産が「市場価額のある」有価証券の場合で、その有価証券の価額決定日において(1)市場における最終の価額、もしくは(2)公開買付などの対象になっている場合の公開買付等にかかる契約上の価額、(1)(2)のうちの高い価額を超えない価額で評価した場合。
- 現物出資財産が「株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているもの)」の場合で、その評価額が、帳簿価額に記載されている価額を超えていない場合。
です。
上記のうち、「現物出資の財産の総額が500万円を超えない場合」の例外規定は使い勝手がよく、当事務所では一番よく使います。
たとえば、100万円相当の機械を現物出資する場合、まさに「現物出資の財産の総額が500万円を超えない場合」に該当しますので、検査役の調査も不要ですし、弁護士等の証明書も不要ということになります。
現物出資をする場合に追加して作成する必要のある書類
一番よくある「500万円以下」パターンの場合、通常の会社設立登記関係書類に追加して下記書類を作成します。
- 現物出資財産の引継書(財産引継書)
- 設立時取締役および設立時監査役の調査報告書」
- 資本金の額の計上に関する証明書
その他、事案に応じて下記書類を準備する必要があります。
- 検査役の調査報告書
- 有価証券の市場価額を証する書面
- 弁護士、税理士、公認会計士等の証明書
- 不動産鑑定士の証明書
現物出資による会社設立の費用
当事務所では、現物出資による会社設立をする場合でも、原則として報酬の追加はありません。
*検査役の選任申立が必要な場合のみ別途お見積もりとさせていただいております。
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