起業や会社設立時に使える助成金
会社設立時に使える助成金について

助成金とは、一般的には国(厚生労働省)が支給する支援金のことを言います。
様々な種類の助成金が用意されており、条件さえ満たせばどのような会社でも貰うことができます。
そして、融資とは異なり、返済義務がありません。
例えば、「受給資格者創業支援助成金(自立就業支援助成金)」というものは、「創業に要した費用の合計額の3分の1(最大150万円まで)」もの支援金を受け取ることができるものですが、一切返還する必要はありません。
創業時に使える助成金は?
創業時に使える助成金には、以下のようなものがあります。
※助成内容や対象者の記載については、便宜上、詳細を省略しています。詳しくは、管轄の役所もしくは専門家にご相談ください。
※平成22年5月時点のものです。その後、廃止や内容の変更などがされている可能性がありますので、助成金のご利用にあたっては、管轄の役所か専門家(社会保険労務士等)にご確認いただきますようお願い致します。
実施されている助成金等の検索には、中小企業支援機構が運営する下記サイトが便利です。
『資金調達ナビ』
http://j-net21.smrj.go.jp/srch/navi/index.jsp
受給資格者創業支援助成金(自立就業支援助成金)
注意!
この助成金は、平成24年度をもって廃止となってしましました。
→ 熊木のブログ記事「受給資格者創業支援助成金が廃止になったみたいですね」
【概要】
失業者のうち雇用保険の受給資格者である者が、自ら起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に(つまり、人を雇って雇用保険に加入した場合に)、その事業主に対して起業に要した費用の一部について助成する助成金です。
【注意!】会社設立登記提出前に、届出が必要です!!
【受給できる事業主】
次の1~4のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 次の(1)~(3)のいずれにも該当する法人又は個人を設立または第三者が出資している法人に出資し、かつ当該法人の代表者となることを含む事業主であること。
(1) 設立する前に、設立する旨をその住所又は居所を管轄する都道府県労働局長に届け出た受給資格者であって、設立した日の前日において、受給資格に係る支給残日数が1日以上であるものが設立したものであること。
(2) 創業受給資格者が法人または個人の事業に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。
ただし、法人の設立に際して出資を要しない場合にあっては、創業受給資格者が代表者であるものであること。
(4) 設立の日以後3か月以上事業を行っているものであること。
3 法人または個人の設立の日から起算して1年を経過する日 までの間に、一般被保険者を雇い入れ、かつ、当該者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。
4 設立する前に、管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出したもの。
【受給できる額】
1 助成対象となる費用
助成対象となる費用は、次の(1)から(3)までに掲げる費用(人件費を除きます。)
法人または個人の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じた(4)から(7)までに掲げる費用(人件費を除きます。)
(1) 設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等
(2) 設立する前に、自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、設立に要した費用
(4) 雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
(5) 自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
(6) 雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業
(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
(7) (4)から(6)までに掲げるもののほか、運営に要した費用
2 支給額
≪創業に要する経費≫
・創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
・支給上限:150万円まで
≪上乗せ分≫
創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合 50万円
・助成金の支給は2回に分けて行われます。
・ただし上乗せ分に係る支給回数は1回です。
【受給のための手続】
1 法人等設立事前届の提出
法人等の設立の日の前日までに署名又は記名押印した法人等設立事前届を作成し、雇用保険受給資格者証または短時間受給資格者の場合は雇用保険短時間受給資格者証の写しを添付して、管轄労働局長に提出。
2 支給申請
支給申請書を作成し、次に掲げる期間内に、必要な書類を添付した上で法人等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出。
(1) 第1回目の支給申請(期間)
雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3か月を経過する日
以降、当該日から起算して1か月を経過する日までの間
(2) 第2回目の支給申請(期間)
雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6か月を経過する日
以降、当該日から起算して1か月を経過する日までの間
(第1回目の支給申請に係る支給決定がされている必要があります。)
支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると原則として支給を受けることができません。
※注 会社設立登記前に申請書を提出しておく必要があります!
【問い合せ先】
公共職業安定所(ハローワーク)
助成金の専門家をご紹介いたします!
上記の助成金は社会保険労務士が専門家です。
当事務所の顧問社会保険労務士である「人事サポート前田事務所」及び「株式会社インサイドアウト」が貴方の助成金申請をサポートさせていただきます。
会社設立後の給与計算や労務管理についても御相談いただけます。
姫路に本店をもつ事務所ですが、神戸支店もありますので、神戸での起業サポートも問題ございません。
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